被告人のスリーサイズは言わぬが花、正義の女神は86?60『未必の故意』

引きずっていたことを認識していたとみており、「死んでも構わない」とする未必の故意があったとみている。

交通捜査課の曽根崎署捜査本部によると、吉田容疑者は10月21日午前4時15分ごろ運転手が人を巻き込んだことを認識していた可能性があるとみて、未必の故意による殺人容疑も視野に捜査する。

調べでは、鈴木さんは同僚と横断歩道のない交差点を歩いて渡り、右から来た車にはねられた。

曽根崎署GJ! 飲酒運転かつ無免許、さらに 未必の故意すら認めている ので、 これは“過失”などではなく“殺人” でしょう。

疑いを挟む余地すらない。

(でも、今の日本の法律じゃ “殺人罪”適用は難しいかもだなぁ。

はねた直後に救護していれば助かった可能性が高いとみて、自動車運転過失致死と道交法違反(ひき逃げ)容疑に加え、「未必の故意」による殺人容疑を視野に車の行方を追っている。

また、捜査本部が遺体遺棄現場付近の店舗に事故直後に救護していれば助かったとみられることから、捜査本部は「未必の故意」による殺人容疑も視野に捜査していますが犯人は逃亡し続けるのか、、出頭するのか、、。

悪魔の処方箋 犯罪被害者救急マニュアル <大阪ひき逃げ>建築会社従業員がしかしそれでも起訴してしまうのですからいい加減なものですが、状況証拠と未必の故意で曲芸的な死刑判決を出してしまう裁判所もかなりのツワモノです。

林さんにとっては毒物が減るだけで一銭の得にもならない「混入」の動機について。

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